2014年9月2級FP技能士学科 問題(44)
■問題
(44)
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の契約を普通借家契約という。
1.建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を1年未満として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる。
2.期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
3.建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約しても、その特約は無効となる。
4.普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、賃借人はいかなる場合も賃貸人に借賃の減額を請求することはできない。
■解答 1
1.正
2.誤
期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から3ヵ月経過後に終了する。
3.誤
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、賃借人は、借家契約終了時に、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができるが、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約した場合には、その特約は有効であり、その造作を買い取らなくてよい。
4.誤
普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、その特約は無効であり、賃借人は賃貸人に借賃の減額を請求することができる。
借地借家法29条
Ⅰ 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
借地借家法27条
Ⅰ 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
民法617条
Ⅰ 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
借地借家法33条
Ⅰ 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
借地借家法32条
Ⅰ 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
参考
借地借家法38条(定期建物賃貸借)
Ⅶ 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
(44)
借地借家法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の契約を普通借家契約という。
1.建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を1年未満として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる。
2.期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
3.建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約しても、その特約は無効となる。
4.普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、賃借人はいかなる場合も賃貸人に借賃の減額を請求することはできない。
■解答 1
1.正
2.誤
期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から3ヵ月経過後に終了する。
3.誤
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、賃借人は、借家契約終了時に、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができるが、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約した場合には、その特約は有効であり、その造作を買い取らなくてよい。
4.誤
普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合、その特約は無効であり、賃借人は賃貸人に借賃の減額を請求することができる。
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借地借家法29条
Ⅰ 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
借地借家法27条
Ⅰ 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
民法617条
Ⅰ 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
借地借家法33条
Ⅰ 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
借地借家法32条
Ⅰ 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
参考
借地借家法38条(定期建物賃貸借)
Ⅶ 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
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