2015年9月 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験(資産設計提案業務) 解答解説 問題15
■問題
問15
賢一さんの平成27年分の事業に係る支出等が以下のとおりである場合、賢一さんの平成27年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費となる金額として、正しいものはどれか。
なお、賢一さんと雅子さん、昭介さん、彩加さんは生計を一にしている。また、事業所得の金額が最も少なくなるように計算すること。【設例】
(注1)雅子さんについての「青色事業専従者給与に関する届出書」は適正に提出している。給与の額は届出書に記載された金額の範囲内であり、労務の対価として適正額である。
(注2)昭介さんおよび彩加さんについての「青色事業専従者給与に関する届出書」は提出していないが、アルバイト料の額は労務の対価として適正額である。
1. 477万円
2. 627万円
3. 642万円
4. 650万円
■解答 2
●必要経費にならないもの
・昭介さんに対する夏・冬のアルバイト料10万円
・彩加さんに対する夏のアルバイト料5万円
・雅子さんからの借入金に対する支払い8万円
●必要経費
合計650万円-必要経費にならないもの(10万円+5万円+8万円)=627万円
所得税法56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税法57条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
問15
賢一さんの平成27年分の事業に係る支出等が以下のとおりである場合、賢一さんの平成27年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費となる金額として、正しいものはどれか。
なお、賢一さんと雅子さん、昭介さん、彩加さんは生計を一にしている。また、事業所得の金額が最も少なくなるように計算すること。【設例】
項目 | 金額 | 備考 |
水道光熱費 | 70万円 | 店舗における水道光熱費である。 |
通信費 | 12万円 | 店舗における電話代等である。 |
給料賃金 | 165万円 | (内訳) 雅子さんに対する青色事業専従者給与(注1)150万円 昭介さんに対する夏・冬のアルバイト料(注2) 10万円 彩加さんに対する夏のアルバイト料(注2) 5万円 |
利子割引料 | 8万円 | 雅子さんからの借入金に対する支払いである。 |
その他経費 | 395万円 | 全額必要経費と認められる金額である。 |
合計 | 650万円 |
(注2)昭介さんおよび彩加さんについての「青色事業専従者給与に関する届出書」は提出していないが、アルバイト料の額は労務の対価として適正額である。
1. 477万円
2. 627万円
3. 642万円
4. 650万円
■解答 2
●必要経費にならないもの
・昭介さんに対する夏・冬のアルバイト料10万円
・彩加さんに対する夏のアルバイト料5万円
・雅子さんからの借入金に対する支払い8万円
●必要経費
合計650万円-必要経費にならないもの(10万円+5万円+8万円)=627万円
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所得税法56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税法57条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
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