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平成28年1月3級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験〈個人資産相談業務〉解答解説 問題7

■問題
《問7》 Aさんの平成27年分の所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。【設例】


ⅰ)給与所得者の給与から源泉徴収された所得税は、勤務先で行う年末調整によって精算されるため、その年分の所得が給与所得だけであれば、通常、給与所得者は所得税の確定申告は不要である。しかし、その年分の給与収入の金額が( ① )を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、所得税の確定申告をしなければならない。

ⅱ)Aさんの平成27年分の給与収入の金額は900万円であり、( ① )を超えていないが、Aさんは平成27年中に生命保険の解約返戻金を受け取っており、この解約返戻金に係る所得金額が( ② )を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければならない。なお、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期限は、原則として、平成28年( ③ )である。


1) ① 1,500万円 ② 10万円 ③ 3月15日
2) ① 2,000万円 ② 20万円 ③ 3月15日
3) ① 2,000万円 ② 10万円 ③ 3月31日































■解答   2)   【確定申告】
ⅰ)給与所得者の給与から源泉徴収された所得税は、勤務先で行う年末調整によって精算されるため、その年分の所得が給与所得だけであれば、通常、給与所得者は所得税の確定申告は不要である。しかし、その年分の給与収入の金額が( ①2,000万円 )を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、所得税の確定申告をしなければならない。

ⅱ)Aさんの平成27年分の給与収入の金額は900万円であり、( ①2,000万円 )を超えていないが、Aさんは平成27年中に生命保険の解約返戻金を受け取っており、この解約返戻金に係る所得金額が( ②20万円 )を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければならない。なお、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期限は、原則として、平成28年( ③3月15日 )である。


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所得税法121条
Ⅰ  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、...その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、...申告書を提出することを要しない。...
 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。


所得税法34条
Ⅰ  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
Ⅱ  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
Ⅲ  前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

所得税法22条
Ⅱ  総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額...とする。
 二  ...一時所得の金額...の合計額の二分の一に相当する金額


 一時所得の金額=解約返戻金額600万円-正味払込保険料500万円-特別控除額50万円=50万円

 一時所得50万円*1/2 > 20万円  ⇒ 確定申告をしなければならない 
[ 2016年04月07日 11:14 ] カテゴリ:2016年1月3級FP | TB(0) | CM(0)
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