平成28年1月3級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験〈個人資産相談業務〉解答解説 問題15
■問題
《問15》 贈与税の申告・納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。【設例】
1) 贈与税の申告は、原則として、受贈者が、その納税地の所轄税務署長に対して行うこととされている。
2) 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月31日までに提出しなければならない。
3) 贈与税は、贈与税の申告書を提出した日の翌日から6カ月以内に納付しなければならない。
■解答 1)
1) 正
2) 誤
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しなければならない。
3) 誤
贈与税は、贈与税の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
相続税法28条
Ⅰ 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続税法33条
期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
《問15》 贈与税の申告・納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。【設例】
1) 贈与税の申告は、原則として、受贈者が、その納税地の所轄税務署長に対して行うこととされている。
2) 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月31日までに提出しなければならない。
3) 贈与税は、贈与税の申告書を提出した日の翌日から6カ月以内に納付しなければならない。
■解答 1)
1) 正
2) 誤
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しなければならない。
3) 誤
贈与税は、贈与税の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
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相続税法28条
Ⅰ 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続税法33条
期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
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