平成28年5月2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 解答解説 問題52
■問題52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
2.父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
3.父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
4.贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
■解答 2
1.正
2.誤 【国税庁 使用貸借】
父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されることはない。
3.正
4.正
相続税基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。
相続税基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
2.父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
3.父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
4.贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
■解答 2
1.正
2.誤 【国税庁 使用貸借】
父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されることはない。
3.正
4.正
FP学習ネット
保険金 | 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金 |
死亡保険金 | A | A | B | 相続税 |
B | A | B | 所得税 | |
B | A | C | 贈与税 | |
満期保険金 | A | A | 所得税 | |
A | B | 贈与税 |
相続税基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。
相続税基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
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