平成29年1月1級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 解答解説 問題49
《問49》
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地について、特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けるためには、当該宅地を相続または遺贈により取得した者が、当該被相続人の親族であり、かつ、相続開始の直前において当該法人の役員でなければならない。
2) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地を相続により取得し、貸付事業を引き継いだ被相続人の配偶者が、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
3) 特定居住用宅地等(300㎡)、特定事業用宅地等(200㎡)、特定同族会社事業用宅地等(200㎡)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。
4) 本特例の適用を受ける場合において、特例対象宅地等を相続または遺贈により取得した個人が2人以上いるときは、本特例の適用を受けるものとする特例対象宅地等の選択について、特例対象宅地等を取得したすべての個人の同意が必要となる。
■解答 1
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地について、特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けるためには、当該宅地を相続または遺贈により取得した者が、当該被相続人の親族であり、かつ、相続開始の直前において当該法人の役員でなければならない。
2) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地を相続により取得し、貸付事業を引き継いだ被相続人の配偶者が、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
3) 特定居住用宅地等(300㎡)、特定事業用宅地等(200㎡)、特定同族会社事業用宅地等(200㎡)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。
4) 本特例の適用を受ける場合において、特例対象宅地等を相続または遺贈により取得した個人が2人以上いるときは、本特例の適用を受けるものとする特例対象宅地等の選択について、特例対象宅地等を取得したすべての個人の同意が必要となる。
■解答 1
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【解答 2)】 被相続人の配偶者
特定居住用宅地等
被相続人の配偶者は、取得者ごとの要件なし
貸付事業用宅地等
被相続人の配偶者も、事業承継(継続)要件と保有継続要件あり
被相続人の配偶者は、取得者ごとの要件なし
貸付事業用宅地等
被相続人の配偶者も、事業承継(継続)要件と保有継続要件あり
[ 2017/03/29 09:04 ]
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特定事業用宅地等(200㎡)+ 特定同族会社事業用宅地等(200㎡)≦ 400㎡
3つの宅地のすべての面積について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる