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2013年9月1級FP学科基礎《問49》 解答解説

■《問49》 取引相場のないX社株式の相続税評価における純資産価額を算出する場合において,以下の〈土地概要〉のX社が所有するA地,B地,C地,D地の各宅地の評価に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,いずれの宅地も取得してから5年を経過している。

〈土地概要〉


D地

                      工場        工場        工場       
---

C地

                  社員寮
          家屋
A地





1) A地はX社社長宅が建っている敷地である。X社が社長宅を建築して社長に適正な家賃で賃貸している。この場合,A地は,貸家建付地として評価する。
2) B地はX社社長宅に隣接している駐車場敷地である。X社が所有する車両を駐車している。当該車両は社長が通勤に使用している。この場合,B地は,自用地として評価する。
3) C地はX社が所有する社員寮の敷地である。1棟の全室(15室)に社員が入居しており,社員より適正な家賃を徴収している。この場合,C地は,一般的に貸家建付地として評価する。
4) D地はX社が所有する工場の敷地である。当該敷地上の3棟のうち,2棟は自社従業員が作業しており,残りの1棟を使って,X社と製造委託契約を結んだ外注業者が作業請負している。この場合,D地は,敷地全体を自用地として評価する。


































■解答 3
1) 正
2) 正
3) 誤      【国税庁 貸家建付地(社員寮)】
 C地のX社が所有する社員寮の敷地は、社員より適正な家賃を徴収していても、自用地として評価する。
 社宅は、一般的に社員の福利厚生施設として設けられ、一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低いなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られる特殊の契約関係であるため、社宅については、一般的に借地借家法の適用はなく、貸家建付地の評価は行わない。
4) 正


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[ 2014年10月26日 07:03 ] カテゴリ:2013年9月1級FP 学科 | TB(0) | CM(0)
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